こんにちは。サレ妻シングルマザーのまっしゅです。
調停離婚が成立して2年経った頃、前夫からLINEが届きました。
再婚して子供が生まれた。養育費を半額にしてほしい。
「は?」
待って待って。離婚して2年0ヶ月、ということは離婚後1年2ヶ月で子供をつくったということ。
養育費・慰謝料渋った貯金ゼロ借金男が何をしてるの?
と、突然の連絡に怒り?呆れ?なんともイラっとしたのですが、結果からすると前夫の「養育費減額請求」は通ってしまいました。
その経過を本日はお話しします。
弁護士からは「養育費減額請求」は認められる可能性ほぼゼロと言われたけど…
最初はLINEで養育費の減額を伝えてきた前夫。
どうしたものかと知人の弁護士に相談すると「無視してて大丈夫、はっきりと拒否してもいい」とのことだったので、「養育費減額には応じられない」と伝えました。
実は前夫はいろいろあってお金がありません。
そのため、離婚調停時に養育費算定表で出た額からすでに26,000円減額。
それを条件に離婚に応じたのに、勝手に再婚・子づくりして「養育費下げて」ってどの口が言ってるんだよ!?と思いました。
それから2か月後…話は思わぬ方向に進んでいきます。
届きましたよ、養育費減額の調停申立書が!!!!
しかし弁護士は言います。
前夫が失業等で支払いが難しくならない限り、調停で養育費が減額されることは少ないです。
その言葉を信じていたのですが、結論から言うとシタ夫の再婚・再婚相手の妊娠により養育費が減額されてしまいました。
養育費減額の調停は欠席すれば?と言われたけど
養育費減額の調停を申し立てられたことで体調を崩してしまった私。
養育費減額の申し立てをされたことに加え、また前夫に合わなければならないという恐怖に眠れない日が続きました。
まわりから「調停は欠席したほうがいい」と言われ(調停当日、調停員からも「来ないと思ってました」と言われました笑)、自分自身もい逃げの体勢に入っていたのですが、長女から「ガツンと言ってきなよ~」と言われたことで力がみなぎり、しっかり調停にも参加してきました。
私はLINEで養育費減額に応じないことを伝え、前夫も「了解」したことを主張しましたが…
第1回調停で、私はLINEのスクショを提出し、2か月前に養育費を減額してほしいとの依頼を拒否し、前夫も「了解」と返したことを伝えました。
また併せて、離婚調停時にすでに養育費を減額したことも主張。
で・す・が!
今回の調停員は完全に前夫寄り。
- どうして定職につかないのですか?(当時はフリーランスのWEBライターとブロガーとして収入を得ていました)
- 早く働けば出会いもある
- 再婚すればお金の心配はなくなるでしょう
- 若いうちに再婚したほうがいいよ
- 前夫さんは再婚もしてるし子供も生まれてる、あなたと違って頑張っていますよ
持参していた水をぶっ掛けてやろうかと思うくらい、女性調停員から嫌みな言い方でネチネチ言われ続け、男性調停員は困った顔で笑っているだけ。
離婚調停時とは違い「この調停員だと私は負けるな」と即確信しました。
私と違って頑張っている前夫さん、頑張って養育費も払いなよ…等々、もう脳内は愚痴一色、この調停員とも前夫とも顔を何度も会わせたくない。
「養育費減額に応じよう、あとは額だ!」
と次なるステップに心持ちを進めました。
2回目の調停で養育費減額が決定
1回目の調停は前夫と合わずに終了、30分もかかりませんでした。
1回目の調停の印象から養育費減額の金額を抑えることを目標に臨んだ2回目の調停。
前夫は相変わらず「養育費半額」を主張してきましたが、あえて私が金額を出し渋っていると、男性調停員から
「1,000円でもいいんじゃない?〇〇(前夫)さんは養育費を減額することに執着していて金額についてはそこまで執着してないんじゃないかな…僕にはそう見える」
との思わぬ一言をもらいました。
そこからは姑感100%の女性調停員はダンマリ。
男性調停員と話し合い、「娘1人当たり1,000円ずつ減額するなら応じる」と前夫に伝えてもらいました。
ただ、前夫も維持があるのか現妻や姑に指示されているのか「1,000円は無理」と言い、結局1人当たり
{1,000円(私が提示)+15,750円(前夫が提示した半額)}÷2=8,375円
ずつ養育費を減額しようとなりました。
その後最後に前夫と同室で話し合うことになった際、なぜか前夫が「1人当たり6,500円ずつ、合計13,000円減額でいい」と言い出し…。
(未だにその心理がわからない。)
張りつめていた気持ちが一気に解けて、ボロボロ泣きながら「ありがとう」と伝えている私がいました。
(ほんと、こういうところ自分でもすごく嫌いです。)
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再婚・妊娠による養育費の減額申請はシタでもできる、余裕でできる
サレ妻側からすれば、「は?」と言いたくなりますが、シタ妻・シタ夫でも養育費の減額申請は余裕でできるようです。
いろいろ調べていると、
- 養育費を支払っている側の扶養家族が増えた(再婚・出産など)
- 養育費を支払っている側の収入が減った(失業・転職など)
- 養育費を受け取っている側が再婚した
- 養育費を受け取っている側の収入が増えた
場合は養育費の減額申請はできるし、養育費減額請求が認められる例も多々あるようです。
ただ、調停はさておき、裁判になると五分五分な印象。
上記以外は基本的に無理
- 離婚成立後に「”養育費算定表”より高く払っているから標準額に下げたい」
- 子供・元妻(夫)が面会に応じないから養育費を払いたくない
- 個人的な浪費が原因で養育費を減額したい
といった養育費減額請求は基本的に無理です。調停の申し立てができたとしても、要求が通る可能性はゼロに等しく相手方にも迷惑をかけるだけなのでやめておきましょう。
養育費減額が通った判例
〇東京高裁平28.7.8決定
(元夫)養育費を減額したい→1回目の減額調停は却下→再婚・子供が生まれたから養育費を減額したい
(元妻)再婚しているが再婚相手と(元夫との)子供を養子縁組していない
(判決)1回目の減額調停時と異なり、養育費減額の理由(再婚・子供誕生)が生じたため、養育費減額を認める。
<事例の概要>
離婚の際に合意した養育費について減額の申立てが却下された後, その後の事情変更を理由に再度養育費の減額を求めた事案において, 養育費の合意の趣旨等を踏まえて養育費の額を算定した事例
引用元:判例タイムズ1437号8月号
<審判の内容>
前件審判後,相手方(支払義務者)が,再婚し,かつ,再婚相手との間に長男をもうけ,これらの者に対する扶養義務を新たに負うに至ったといえるから,前件審判後に養育の額を変更すべき事情の変更が生じたといえる。
本件公正証書における養育費の合意額は客観的に見て標準算定方式により算定される額に月額5万5000円を加えた額であったことを認めることができ,現在における養育費の額の算定においてもこの合意の趣旨を反映させるべきである。もっとも,上記合意は,未成年者ら以外に相手方が扶養義務を負う子を未成年者らより劣後に扱うことまで求める趣旨であるとまで解すことはできないから,上記加算額を,未成年者らと,相手方とその再婚相手との間の子に,生活費指数に応じて等しく分配するのが相当である。
引用元:舞鶴法律事務所
・・・
〇山口家庭裁判所審判平成4年12月16日
(元夫)経営不振により年収が3分の1に減り、再婚・子供が2人誕生したので養育費を減額したい。
(判決)養育費を1人50,000円から30,000円に減額
<事例の概要>
元夫の年収が減り、再婚・子どもが2人誕生したことにより養育費を減額したい
<審判の内容>
会社役員であった父親の年収が会社営業不振により,約1500万円から約500万円程度に下落し,また再婚し2子をもうけた事案で,「収入が著しく変化したばかりでなく,新たな家庭が出来,そのための生活費を確保しなければならない等,生活状況が大きく変化したことは明らかであるから,そのような事情変更を考慮し,事件本人らの養育費の額を相当減額することはやむを得ないというべきである」,として生活保護基準を用いて1人月額5万円の養育費を月額3万円に減額することを審判した事例。
養育費減額が通らなかった判例
〇熊本家庭裁判所平成26年1月24日審判
(元夫)再婚し養育すべき子供が合計5人→養育費を減額したい
(判決)自ら現在の状況をつくり出したため、一旦成立した調停の効力(養育費)を覆すのはいかがなものか。元夫の生活費を削って養育費を今まで通り支払うべき。
<事案の概要>
離婚した夫婦間で、夫が支払うべき、二人の子の養育費が調停により決定した。調停により決定した養育費は、一人当たり月額20万円であった。
その後、夫は、上記調停成立時には、夫が生活保持義務を負う対象として二人の子がいただけであるが、現在では、再婚し妻がいる他、養育すべき子が合計五人いることを理由に、前妻に対し、養育費の減額を申立てた。<審判の内容>
養育費減額申立ては、夫と妻との間で養育費を一人当たり月額20万円とする調停が成立していることを前提としているから、減額が認められるためには、まず「事情に変更を生じた」(民法八八〇条)といえる場合でなければならない。この点、同調停成立時には、夫が生活保持義務を負う対象としてAとBの二人がいただけであるが、現在では、同義務の対象として妻Dがいる他、養育すべき子が合計五人いるのであるから、「事情に変更を生じた」というべきである。もっとも、民法八八〇条は「事情に変更を生じた」場合には直ちに協議内容を変更しなければならないとするものではなく、変更を「することができる。」としているのであるから、変更することが相当かどうかを検討する。
夫は、調停成立後約一年二か月で再婚及び養子縁組をし、約三年後に子をもうけた。予期しない収入の減少というのであればともかく、自らこのような状況を作り出すことにより、いったん成立した調停の効力を覆すのを認めることには慎重であるべきといえる。・・・・・さらに、高額所得者の場合、収入が貯蓄や資産形成に回る部分が大きくなり、その全てが生活に消費されるわけではないことを考慮して、基礎収入割合を〇・二七と相当低くしたのであるから、夫が調停での合意内容を維持するべく、貯蓄や資産形成に回る部分を少なくして養育費に充てることは可能なはずである。・・・・・これだけ高額であれば、夫が調停での合意内容を維持するべく、夫の生活費を少なくして養育費に充てることは可能なはずである。・・・・・したがって、本件では「事情に変更を生じた」(民法八八〇条)とはいえるが、調停で合意された一人当たり二〇万円という養育費は減額しないこととする。
引用元:離婚相談サロン
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【個人的な意見】シタの養育費減額請求って完全に甘えだと思う
離婚して2年。
離婚当初よりは生活が安定したけれど、まだまだ余裕のある暮らしはできていない私たち。
前夫だってそうでしょう。
慰謝料300万円一括払いのために借金をしてるはずだし。


養育費減額請求される側の気持ちは置いてけぼりになりがち
前夫は正式な書類で養育費の減額請求をしてきたわけではありません。
しかし思うんです。

どうして離婚して更に貧乏になって子供が作れるの…。
そして、養育費減額請求は最後の最後の手段であるべきだと思うんです。
生活費が足りないなら、節約して養育費を捻出すべき。


前夫はもう娘たちのことを何とも思ってないのかもしれません。
しかし、娘たちは養育費に感謝し、前夫のことを「世界でたった一人のお父さん」と今でも言っています。
私の再婚にも反対しています。お父さんは2人もいらないから、と。

娘たちは前夫が他の誰かの父になることをつらいと言った
前夫が再婚したということは、風の噂で聞いていました。
しかし娘たちには言えなかった。
いつだったか、娘に聞いたんです。
「お父さん、どこかで再婚して、子供できてたりするのかな?もしそうだったらどう?」
って。
娘たちは口をそろえて「いやだ」といいました。
「ダメな人だったけど、私たちにとっては世界でたった一人のお父さん。他の誰かのお父さんになるなんていや」
「今は怖くて会えないけど、お父さんのおかげで生まれてきたんだから、いつかちゃんとありがとうって言いたい。その時別の子供がいたらつらい」
私よりも幾分娘たちの方が大人です。
そんな話をした矢先の今回の連絡。

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有責配偶者ほど再婚が早い気がする(含:愚痴)
前夫もそうですが、私の身の回りの有責配偶者(シタ)たちは再婚が早い人ばかりなんですよね。
もちろん不倫相手と結婚する人もいますし、全く別のパートナーと結婚している人もいます。
だいたい2年以内。
「結婚」という漢字2文字の重さがかっっっっるいんでしょうね。
サレ妻・サレ夫の再婚率は…
一方で私を含め、周りのサレ妻・サレ夫の再婚率はゼロに等しいです。
先日サレ妻が離婚後8年で再婚しましたが、そのくらい。

あるサレ夫は言います。
シタのくせに母親だからという理由だけで子供を奪われた。再婚すれば、新しい奥さんに子供がほしいと言われるかもしれない。でも僕の子供はあの子たちだけ。新しい奥さんに負担をかけたくないから、やっぱり結婚したいとは思えない。
その方の前妻も知っていますが、前妻はすぐに再婚。
その方と離婚したいがためにDVをでっち上げて、その方は多額の慰謝料まで請求されました。
なんだか酷な展開です。

なのでプライドもくそもなく養育費減額請求もできちゃうんでしょうね。
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たかが養育費減額請求、されど養育費減額請求。納得するまで戦って!
自分自身の養育費減額請求の調停が終わってしばらく経ち、いろいろと養育費の相談を受けていましたが、今思えばどうして減額請求を受け入れてしまったのか…少しばかり後悔しています。
養育費減額請求が通らなかった判例にもあったとおり、「前夫が節約をがんばって養育費を出すべき」だったのかな…と。
あと直接養育費の算定にはかかわらないのですが、再婚相手の年収書類を2回連続で「忘れた」と言ってひた隠しにしていた点も今更ながら気になります。
(正社員とかで扶養に入っていないのでは?とか、ちょっとしたことが気になってモヤモヤしました)
私は2回目の調停で結論を出しましたが、納得がいっていないならきちんと戦うべき。
養育費に関する相談は法テラスでも弁護士事務所でも対応してもらえます。
養育費は今後数年の収入に関わる大きな問題。
不安があるならプロの意見を聞いて、正しいこたえを導き出したいものですね。
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